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「公募売買」と「実測売買」について

2020/06/22

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ファミリーエージェントです。

 

本日は「公募売買」と「実測売買」について記載いたします。

【公募売買】
登記簿上に記載された土地面積を基準に、売買価格を決めて取引し
その後、実測によって面積に違いが生じても売買価格は増減しない取引です。

 

【実測売買】
実測によって土地面積を確定し、予め定めた単価で売買価格を割り出す取引です。

 

どちらの売買であっても、その旨を売買契約書に明記します。

 

一般的に、収益物件の場合は公募売買で取引されるケースが大半です。

 

そのため、謄本以外にも「地積測量図」や「現況測量図」などの
資料で面積を照合して、差異がないかを予め把握する必要がございます。

 

最後までご覧いただきありがとうございました。

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