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保証会社の選定

2020/10/30

いつもご覧いただきありがとうございます。

 

本日は「家賃保証会社」についてです。

 

 

 

 

賃貸借契約において家賃保証会社の利用率は、

 

2010年「39%」→2014年「56%」→2018年「75%」まで普及しております。

 

加えて、2020年4月に施行された改正民法(債権法)により、

 

連帯保証人が保証する金額の極度額(上限)が設定された為、

 

連帯保証人の担保価値が低下する。という背景から、今後も家賃保証会社が普及していくと考えられます。

 

その中で、オーナー(管理会社)が保証会社を選定する際には、

 

各保証会社の「賃料回収方法」を事前に把握しておく必要がございます。

 

 

▼代位弁済型

 

債務を債務者以外の者が弁済し、その弁済者が債務者に対して求償権を取得する場合の弁済をいう。

 

債権者からみれば債務者に代わる者(代位する者)から弁済を受けることになり、債権者の求償権は弁済者に移るのである。

 

 

 

▼収納代行型

 

入居者は家賃を保証会社に支払う仕組みになっており、

 

その支払い如何にかかわらず、保証会社はオーナー(または管理会社)に家賃を振込みます。

 

収納代行は、滞納があった際も「代位弁済請求」をする手間がなく使いやすい反面、

 

集金している保証会社が倒産した場合に賃料が回収できないリスクが伴います。

 

過去には「リプラス」という大手保証会社が「負債総額325憶円」を抱え倒産したケースもありました。

 

新興の保証会社もまだまだ多く、保証会社の選定には注意が必要です。

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